離婚に関する法律文書の作成

法律文書で安心を…

婚姻あるいは内縁関係により生活していると、さまざまな権利義務が発生します。そして関係が解消されることになったとしても、そのすべての権利義務が無くなるわけではありません。二人で財産を築けばその財産分与請求権、貞操義務を破れば慰謝料請求権、お子さんがいれば養育費面接交渉権(面会交流)など、保全すべき権利はたくさんあります。
これらの権利義務をハッキリさせる為に、離婚協議書合意書確認書示談書などとして文書を作成することがあり、証拠としての書面の存在は今後の生活を左右すると言ってもよい重要なものです。
しかしながら「話し合う気がないのであきらめた。」「できるだけ相手と関りたくない。」「話し合ったがまとまらなかった。」などの理由で、書面の作成はもとより、きちんとした話し合うこともなく離婚届を出される方も少なくないようです。

離婚というものは、多くの権利義務をともなう重要な法律行為なので、書面作成は欠かすことのできないものではないでしょうか。義務のある方は“守らなければ…”と否応なく自覚し、権利のある方は少なからず安心を得るということはとても大切だと思います。