離婚後すぐの懐胎について注意すべきこと


民法第772条[嫡出の推定]
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

条文の最後にある「推定する」という言葉の意味は、「事実でないことを証明しない限り、法律上は一応事実として扱われる」ということです。
よって、妻が夫以外の男性との間で子供をなした場合、夫は「自分の子供ではない!」と否認(家庭裁判所への申立て)し、それが認められない限り、出生届による戸籍事務は、現夫の子供として取り扱います。
また、離婚後新しいお相手と再婚した夫婦の間に生まれた子供が、妻の前婚解消後300日以内に生まれたのであれば、その子供の父親は、前の夫ということで取り扱われます。やはりこの場合も、前の夫とその子供との親子関係を否認する裁判所手続きが必要なります。
なおこの手続きに際して、個々の事情で前の夫の協力を得られない、あるいは協力が必要とはいえ接触を避けたいという理由から、その手続きがままならない状況に陥り、前の夫が子供の父親として戸籍に記載される出生届の提出を母親が避けることにより、子供が無戸籍になってしまうという問題があります(いわゆる離婚後300日問題)。※ 現在、離婚後に妊娠したことが医師の証明書で確認できれば、実際の父の子として、出生届を受理する取り扱いがなされています。