夫婦(または元夫婦)間での子の引渡し
親権者や監護権者から、そうでない一方の親が子供を連れ去った場合、その子供の取り返す方法として、まず子の引渡請求の調停や審判を家庭裁判所に申し立てることができます。また調停や審判の結果を待てないような切迫した状況である場合は、調停前の仮の措置や審判前の保全処分を求めることも可能です。なおこれらの手続きは、離婚前の別居中夫婦間においても適用されます。
申し立てが認められるかどうかの判断基準は、やはり子供の福祉にとって適切であるかどうかで、子の意思や情緒面への配慮はもちろんのこと、親の養育・監護能力、心身の状態、居住環境や経済力なども考慮されます。
人身保護法に基づく請求
人身保護法第1条「…国民をして、現に、不当に奪われている人身の自由を…」回復する見地から引渡しを請求する方法です。但し、上記の家庭裁判所の手続きで、相当の期間内に目的を達することができる場合は、この法律に基づく請求はできないとされています。
また、子供が強制的に拘束されている状況でない場合や、親権者による拘束で、その者が通常の養育をし、子供の幸福に反することが明白でない場合など、違法性がないときも請求できない要件にあたると思われます。
なおこの請求は、被拘束者、拘束者又は請求者の所在地を管轄する高等裁判所もしくは地方裁判所に対して行います。
