別れた子供と会うことについて

面接交渉権(面会交流)は、親権や監護権のない一方の親が、その子と会ったりする権利で、特に法律の規定はありませんが、親として当然にもつ自然権として認められると言われています。しかし、親権及び監護権同様子供の福祉を第一に考え、子供が面接について何らかの意思を示した時はもとより、面接交渉が子供の情緒面など養育に適切であるかどうかを優先して考えるべきものなので、面接交渉する権利が制限を受けることもあります。
また、何が子供にとって最善か、親権者ともう一方の親とで考え方が異なり、子供との関係に支障が生じるかもしれないデリケートな問題でもあります。

面接交渉(面会交流)について書面を取り交わす。

子の監護について夫婦の話し合いで必要な事項を決めることができます(民法第766条1項)。いつ?どこで?どのくらい?どんな方法で?など基本的なことから、学校行儀や催事などの特別なことの取り決めまで文書化しておくのも親としてある程度納得のできる一つの方法だと思います。
もし話し合いがまとまらない、あるいは約束したが会わせてくれないなどの事態があれば、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
但し、そこでも子供の利益中心に考えられますので、子供の生活環境の変化により、離婚時の取り決めに変更が生じたとしても、それが子供の福祉にとって適切なものであるならば、止むを得ないという判断はあるかもしれません。