子供を親権者と同じ氏にする為の手続き

結婚(法律婚)をすると、どちらか一方を筆頭者とする戸籍が編製され、子供が生まれればその戸籍簿に記載されます。夫婦とその子供を単位として編製されるので、家族が同じ(苗字)を名のることになりますね。

離婚の届出は一方との身分関係を無くすことなので、その筆頭者の戸籍から抜けることになり、その者は、結婚前の親の戸籍が残っているならそこに復籍するか、新しい戸籍を編製するかを選択することになります。しかし、子供は親権者と一緒にその戸籍から自動的に抜けるというわけではないので、婚姻時の戸籍から抜けた親権者と子供が同じ戸籍に入る為には、新戸籍を編製し、子供をその新しい戸籍に入れる手続きが必要になります。

手続きの流れとしては、市区町村役場に提出する離婚届で新戸籍の編製を選択します。もし婚姻時の氏を名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」も提出します。
次に家庭裁判所子の氏の変更許可を申し立て、審判を受けます。
最後に、家庭裁判所で許可を受けた審判書の謄本を添付して、市区町村役場へ子供の入籍届を提出します。
以上の手続きにより、子供が親権者と同じ戸籍同じ氏になります。

ちなみに、親権者が結婚していた時の“氏”を引き続き称する手続きだけを行ったとしても、子とは同じ読みの氏になりますが、同じ戸籍に入っていないので呼称上は同じでもまったく別の氏ということになります。