養育費は離婚前にキッチリと決める!
離婚によって親子関係がなくなるわけではありません。また、内縁関係にある者との間に子供がいる場合も、父親が認知してしていれば親子関係にあるので、離婚や別居が法的な親子関係に影響を及ぼしません。
つまり未成年の子供がいる以上は、親権がなくとも、別々に暮らしているとしても、子供に対して扶養義務があるので、子供の衣食住に必要な生活費から医療費、教育費まである程度は負担しないといけません。
この養育費は子供の父母の話し合いで、扶養すべき子供の人数、年齢、父母の所得などを総合的に考慮し、その負担割合を決めます。
取り決めは離婚前でないといけないという決まりはありませんが、夫婦でなくなってしまってからでは、話し合いに何かと不都合があると思われますので、離婚前に支払い内容を明確にすることが大切です。
養育費を受け取る為の対策を講じる!
養育費の金額は、大阪家庭裁判所が発表した養育費算定表などを参考にすれば良いと思いますが、いくら絶対必要な金額、平均的な金額を示したとしても、支払う側の支払い能力あるいはその意思に疑いがあれば問題です。残念ながら養育費の支払いは滞ることが多く、最後まで完全に義務を果たす人は僅かです。また口約束を守る人もあまりいません。
ですから協議離婚される場合は、養育費支払いの内容を書面にして約束を取り交わすことが大事です。できれば多少の作成費用を掛けても公正証書にしておくことをおすすめします。
