養育費を受け取っている人は少ない。
厚生労働省の調査によると母子世帯で養育費の取り決めをしている割合は全体の約39%にあたり、これは前年比4.8%の増加で、養育費への意識が高まってきているといえるかもしれません。しかし協議離婚は場合は、その割合が約31%で低い傾向にあります。
取り決めをした人のうち、それを文書化(離婚協議書など)した人の割合は約64%なので、“養育費の取り決めを文書化した人”の割合は全体の約25%の人に過ぎないことになります。
このことは、養育費受給状況で「現在も養育費を受けている」とした人の割合(全体の19%)が、低い水準にあることと直結していると言え、やはり養育費の確保に苦心されている人が多いという現実を見て取れます。
多くの母子世帯は経済的な悩みを抱えています。
離婚後の母子家庭においては、特に経済的な問題がつきまといますが、それは離婚前に養育費の取り決めをしていないことと無関係ではないはずです。では、なぜ取り決めをしなかったかと言えば、約半数の人は「相手に支払う意思や能力がないと思った」と答えておられます。次いで「相手と関わりたくない」「取り決めの交渉をしたが、まとまらなかった」「取り決めの交渉がわずらわしい」「相手に養育費を請求できるとは思わなかった」などの理由があり、この結果をみると残念というほかありません。やはり親として子供の権利を守る対策は講じていただきたいと思います。
[参考資料:厚生労働省 平成18年度 全国母子世帯等調査結果報告]
