家庭裁判所へ調停を申し立てる
離婚調停の申し立ては、必要事項を記入した裁判所所定の用紙(夫婦関係調停申立書)に、夫婦の戸籍謄本やその他必要書類を添付して、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所に提出して行います。もし別居中の場合は、相手方の居住地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
なお、申し立てに必要な費用は、収入印紙代1,200円と数百円の連絡用切手代です。
申立人は、夫婦関係を修復する目的であっても構いませんし、離婚を前提とするものであっても構いません。また、婚姻関係ではなく内縁関係であったとしても、その関係解消の為に申し立てることもできます。
この目的に付随して、婚姻費用、慰謝料の請求額、財産分与、養育費の取り決め額、親権者の決定などを具体的に申し立てますが、これらの検討要因に関連する実情や申し立ての動機なども記入して提出します。
その他、特別な希望がある場合、例えば、調停の場で相手方と対面することに問題がある場合や、相手方にこちらの住所を知られたくない事情などがあれば、それも記入するか、申立書提出時に申告しておきましょう。裁判所も事情を鑑みて、その辺りのことには配慮してもらえると思います。
※ 申立書は、裁判所のホームページからダウンロードすることもでき、記載例もあります。また、家庭裁判所の窓口でも手続きについて相談できます(注:紛争の中身まで相談できるわけではありません)。
