協議離婚できない場合は?
離婚の話し合いがまとまらない、あるいは話し合いのできない状況があれば、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。
申し立ては、受付られてから約1ヶ月程すれば、家庭裁判所からの呼出状が申立人と相手方に届きますので、指定日時に家庭裁判所へ出向き、当事者2人に家事審判官と家事調停委員を交えて、話し合いの席に着く事になります。もし、どうしても日程の都合がつかない時は裁判所に連絡し調整してもらいましょう。但し、正当な理由もなく呼び出しに応じなかったり、調停日時に欠席したりすると5万円以下の過料に処せられますのでご注意ください。
なお、調停は非公開で特別な許可が無い限り親族などの同席もできませんが、本人に代わり弁護士が出席したり同席することは可能です。
調停は審判官や調停委員が、双方の事情を聴取し、様々な事情を斟酌して助言を行うこともあり、その上で話し合いを合意に導くものです。何かを決定したり意見を押し付けるようなことはありません。その為、合意に至るまで、1〜2時間程度の調停が複数回に渡って行われるのが通常です。※約1ヶ月間隔で回数5回以内(期間6ヶ月以内)が多く見受けられます。
もし調停が合意に至れば、その内容が記載された調停調書が作成され調停離婚が成立します。その後10日以内にその調書の謄本を添えてお役所に離婚届を提出すれば終了です。
一方、合意に至らず調停が不成立に終われば、あとは調停に代わる審判の手続きに移行するか、離婚訴訟を起こすことになります。
