とりあえず離婚はしたけれど…何も決められなかった

離婚前の夫婦は夫婦関係調整申立により、離婚の合意とそれにともなう様々な問題を話し合いますが、離婚後(元夫婦間)であっても話し合う事情があれば調停や審判を申し立てることができます。
離婚に合意し親権者も決めて協議離婚したけれど、慰謝料年金分割、その他財産分与についての話し合いが出来なかった、あるいは話し合ったがまとまらなかった様な場合です。但し、離婚後一定の年数を経過していれば、時効により請求できないこともあるので注意が必要です。
その他、離婚した後も元夫(元妻)が度々復縁を迫ってきて困っているような場合や、家財などを引き渡してくれない様な場合なども調停を申し立てることができます(離婚後の紛争調整申立事件)。

話し合いで決まったけどその後事情の変化が…

離婚後、双方の生活事情の変化により、調停や審判を申し立てる場合もあります。例えば養育費の支払いにおいて、義務者が病気や失業などの理由で負担が重くなり減額を求める場合、逆に子の福祉に必要な費用が発生したため増額を求める場合なども、話し合いがまとまらなければ調停を申し立てることができます(養育費請求調停申立事件)。
また、親権者の死亡、行方不明、精神障害などの事由が生じた場合には審判(親権者変更審判申立事件)を、子の福祉のため親権者変更を求める個々の事情がある場合には調停(親権者変更調停申立事件)を申し立てることができます。