離婚調停が成立すると…

離婚調停は、調停の場で双方の離婚合意があり、その他の附帯事項についても合意に至ったことが認められれば、調停調書が作成され成立します。
調停調書は、当事者双方と調停委員の前で家事審判官が読み上げ確認し、その内容を裁判所書記官が記載したものなので、公的機関が証明した公文書としての性質をもちます。ですから離婚当事者が勝手にその内容を撤回したり、訂正したりすることはできません。

調停で離婚が成立すると、その時から当事者はもちろんのこと第三者に対しても効力を持ちます(形成力)。ですから、もし、調停のあとで相手方が「離婚届を出さない!」などと言ったとしても何ら問題ありません。すでに離婚は成立しておりますので、申立人単独で事務的(報告的)にお役所へ提出すればそれで済みます。

また、調停調書は、裁判の確定判決と同一の効力を持ちますので、債権の存在及びその範囲を明確にした公文書(債務名義)として執行力を有することになります。よって、調停の中で、慰謝料養育費の支払い、物の引渡し、不動産の名義変更など財産分与についての取り決めがなされおり、もし、それが守られていない状況にあれば、強制執行の対象となります。

なお、執行力は調停が成立するまでは無いので、相手方が調停の最中に財産を処分してしまい、調停成立後の履行に支障をきたす可能性がある場合には、調停前の仮の措置として処分の禁止を命じてもらうこともできます。