履行勧告
離婚に関する調停や審判の成立あるいは人事訴訟の判決があったのち、相手方がその内容を守らない場合、その履行(決めたことを実際に行うこと)を確保する為の制度が家庭裁判所にあります。
その一つを履行勧告と言い、権利者は調停などをした家庭裁判所へ申し出ると、家庭裁判所は、履行状況などの調査をし、履行されていない事実を確認できれば、相手方に履行勧告書を送付したり、義務者を家庭裁判所に出頭させて勧告を行ったりします。
これは財産的な給付を目的とするものに限らず、未成年の子の引渡しや夫婦の同居義務、面接交渉権など、直接強制に馴染まないものにも間接的に履行を促すものです。
履行命令
履行勧告ではその効果が弱いと思われる場合は、義務者(財産上の給付義務者)に対して、家庭裁判所から履行を命じてもらうことができます。
家庭裁判所は、義務者を審問する為に呼出状を送達し、その期日に義務者の陳述を聴き、義務を怠ったことが明白でその履行が可能だと判断すれば、履行命令書を義務者に出します(権利者にはその謄本を送付)。
履行を命じられた義務者は、これに正当な理由もなく従わなかった場合、10万円以下の過料に処せられます。
なお、履行命令も履行を間接的に促すものなので、義務者の財産を差し押さえるなど直接的な強制の手続きとは違います。
