勝手に離婚届を提出された場合の無効確認

協議離婚するには夫婦の合意が必要で、そうでない離婚は無効なのですが、一方が無断で離婚届を提出してしまうと、手続き上離婚したことになって戸籍に記載されてしまいます。そうなればいくらお役所の窓口で事情を説明しても、かんたんに戸籍を元に戻してもらうことはできません。
そういった場合は裁判所の判断が必要になり、家庭裁判所に離婚の無効を申し立てないといけません(協議離婚無効確認申立事件)。なお、一方が勝手に離婚届を出した後、第三者と婚姻している場合には、その婚姻の取り消しも申し立てる必要があります。

離婚無効の申し立ては、所定の用紙に必要事項を記入し、申立人と相手方の戸籍謄本と離婚届記載事項証明書(市区町村役場または法務局から交付を受けた離婚届の写し)を添付して、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所に提出します。

調停においては、事実の確認や当事者双方への審問、調査などが行われ、結果、その調停が合意に至り、離婚の無効について争いもなく、調停委員会が正当と認める場合には、合意に相当する審判(23条審判)が行われます。このあと申立人は、審判が確定した日から1ヶ月以内に、その審判書の謄本と確定証明書を市区町村役場に持参し戸籍の訂正を求めます。
一方、調停が不成立、あるいは審判に対して2週間以内に利害関係人から異議申し立てがあれば、あとは訴えを提起し、その確定判決で白黒つけることになります。