離婚の審判(24条審判)について

調停が不成立に終わり、調停委員会が一切の事情を考慮して離婚を相当と認める場合で、申し立ての趣旨に反しない範囲であれば、家庭裁判所は離婚を言い渡すことができます(家事審判法第24条)。これを調停に代わる審判24条審判)と言います。
ちなみに婚姻関係事件数全体の約0.1%(1,000件に1件程度)しか行われておりません。[平成19年度司法統計より]

24条審判は、離婚すること自体は合意に至ったが、慰謝料額など各問題の諸条件についてわずかな意見の相違がある場合、あるいは合意に至ったわけではないが、裁判所の審判で示される解決案には応じる意向のある場合などに行われることがあります。
また、充分な調査も終え、長期に渡り調停を行った結果、それが不成立となることで多大な時間や労力の損失となり、それが当事者にとっても好ましくないと判断された場合や、相手方が調停に出頭しない(できない)為に合意には至らなかったが、調査の結果、争うべき理由もなく審判で解決することが適当であると判断された場合などにも考えられます。

この審判に対して、2週間以内異議申し立てが無ければ審判離婚が成立します。その後10日以内にその調書の謄本と確定証明書を添えてお役所に離婚届を提出すれば終了です。
一方、異議の申し立てがあれば、審判は不成立で効力を失い、あとは離婚訴訟ということになります。