裁判離婚
調停が不成立となり審判も行われなかった場合には、あとは訴えを提起して裁判所の判断を仰ぐほかありません。その裁判の判決(あるいは裁判上の和解・認諾)により離婚することを一般的に裁判離婚(判決離婚・和解離婚・認諾離婚)と呼んでいます。
裁判離婚は、調停を経なければならないので(調停前置主義)、それも含めると最も時間が掛かり、長期に渡れば労力も費やし、弁護士にサポートしてもらうことで、ある程度の費用も必要になるという離婚方法です。
家庭裁判所の人事訴訟
夫婦や親子関係などの人事訴訟の第一審は家庭裁判所で行われます。離婚に関係する財産分与、養育費請求、親権なども同時に申し立てられるほか、慰謝料請求のような損害賠償訴訟も提起することができます。
訴訟の提起は、原則、当事者の住所地を管轄する家庭裁判所です(訴訟を提起する前に調停を行った家庭裁判所と異なる場合は、その調停を行った家庭裁判所で取り扱うこともあります)。
この人事訴訟は、調停などとは違い特別な事情がある場合を除いて公開の法廷で行われます。そこで原告と被告が主張を述べて、それを裏付ける証拠を提出し、争点が確認され、それを裁判所が判断するために、双方から事情を聴き証拠調べが行われます。また事実を確認するために関係者を面接して調査することもあります。このように審理手続き上は、他の民事訴訟とほとんど同じように行われます。
