離婚後、子供を同じ氏にする為に…
離婚届を提出すると、婚姻によって氏を改めた者は、その戸籍から抜けることになりますが、子供はそのままその戸籍に残ります。親権者と一緒に子供もその戸籍から自動的に抜けるという訳ではありません。子供を自分と同じ戸籍に入れる為には、市区町村役場に入籍届を出さないといけないのですが、これには家庭裁判所の許可が必要になります。
また、「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出た場合でも、呼称上は同じ氏になりますが、子供を同じ戸籍に入れる為には、この家庭裁判所の手続きが必要になります。
子の氏の変更許可の申し立ては、子供自身あるいは子供が15歳未満の場合はその法定代理人(親の場合は親権者)が、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、必要事項を記入した所定の用紙、子供と母(あるいは父)の戸籍簿謄本各1通、収入印紙(子一人につき800円)、数百円の連絡用切手を提出して行います。
そして、特に問題なく認められれば、子の氏の変更許可審判書の謄本を添付して、入籍するの者の本籍地または届出人の住所地(あるいは所在地)の市区町村役場へ入籍届を提出します。このようにしないと氏は変わりませんのでご注意ください。
なお、この手続きにより氏を改めた未成年の子は、成年に達したときから1年以内に限って、家庭裁判所の許可を得ないで、従前の氏に復することができます(入籍届:従前の氏を称する入籍)。
