協議離婚について
協議離婚は、ご夫婦の話し合いで「離婚しよう!」「はい、わかりました離婚します。」という双方の意思の合致が必要です。如何なる離婚理由でもお互いの合意があればいつでも自由にできる最も一般的な方法で、約9割のご夫婦がこの方法により離婚されています。
離婚届の種別の協議離婚欄にチェックを入れ、記入の不備その他受理されない理由がなければ、協議の末に離婚に至ったとみなされ、この届出により婚姻関係が解消されます(離婚の効力発生)。
ただ、この届出に至るまでの話し合いが大変なわけで、顔を見るのもイヤ!まともに話ができない!なんて場合が多いかもしれません。
しかしながら、未成年のお子さんがおられる場合、親権者を決めないと離婚届は受理されないので避けようもないのですが、財産分与、慰謝料、養育費、面接交渉権、その他各々ご夫婦の間にある特別な事柄を、お互い考慮して決めておかないと、あとから不利益を被ることも充分に考えられるので話し合わない訳にはいきません。
実際、どちらか一方が仕方なく妥協して、不利益を受けたり、あるいは権利を放棄していることが多いのも協議離婚なのです。
もしも離婚が決定的ならば、すぐに離婚届を提出するのではなく、今いちど冷静に検討する時間をつくって、書面(離婚協議書)を作成するなどしてうまく結婚生活を清算していただければと思います。
