離婚時に分ける対象となる財産
婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産がその分割の対象になり、預貯金、有価証券、不動産、車、家財などはもちろんのこと、みなさんの状況によっては将来の退職金や年金も分割の対象となります。たとえその名義が便宜上一方のものであったとしても、婚姻期間中に協力して得たものであれば分割の対象になります。あと注意すべきは負債(借金など)も分割の対象になり、原則としてプラスもマイナスもお二人が同等に持つということです。
特有財産は対象外
財産中、夫婦の一方が婚姻前からもっていた財産や、婚姻中であっても自分自身の事情により、およそ夫婦の協力で得たものとはいえないものは、特有財産として分割の対象となりません。
例えば、自分が婚姻前に貯めたお金で買った物や、一方が自分の親の相続により得た財産などです。また婚姻中、一方が知らないうちにした多額の借金なども対象となりません。※但し、夫もしくは妻がその保証人の場合は債務を免れるということになりません。
その他、お互いの出資が混在するような場合、例えば双方がポケット・マネーを持ちよったり、親に援助してもらったりして住宅購入の頭金として、そのあと夫の収入から住宅ローンを支払っているような不動産があれば、それはいずれに帰属するかわからない財産として夫婦の共有に属するものと考えられます。妻が専業主婦であったとしても、当然妻側にも権利があります。
