どういう割合で分ければよいのか?
夫婦の一方が単独で所有する財産(特有財産)でない限り、財産は夫婦の共有に属し、その各持分は、特別な定めや事情がなければご夫婦相等しい(各2分の1)とされます。もちろんご夫婦の話し合いにより自由に割合を決めてもかまいません。
もし話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の判断を仰ぐことになりますが、判例等によると、専業主婦、共働き、家業での共働きなどのケース毎に、個々の貢献度など寄与割合を勘案し、双方の事情や慰謝料的要因なども考慮して算定されています。
どのように分ければよいのか?
預貯金や有価証券など現金もしくは現金化しやすいものなら問題ないかもしれませんが、不動産や動産(車や貴金属、家財など)となると、財産評価が必要になるのでかんたんに分割できないかもしれません。
やはりそういったものも売却するなどして現金化できれば一番良いのですが、そうもいかない場合は、時価(市場価格)で評価してから取得分に算入し、そのものを取得した方は一方に代償金などの形で補うことです。
実際そこまでせずとも、動産などの場合は、自分が買った物は自分が取得するということですんなり話がつく場合が多いようですが、不動産の場合は少し検討を要すると思います[“財産分与と住宅”参照]。
最後に、財産分与の請求は離婚の時から2年を経過するとできません(民法768条2項但し書き)。
