慰謝料請求とは?
離婚における慰謝料とは、離婚原因をつくった配偶者から受けた精神的苦痛を、金銭に換算した損害賠償金です。
請求原因は浮気や暴力、悪意の遺棄、性交渉拒否など、婚姻の継続に一方が支障をもたらした場合ですが、それの程度が低いようないわゆる性格の不一致などの場合は請求が難しいと思われます。
その他、離婚原因に多い配偶者の浮気の場合、当然浮気相手がいるわけですが、共同不法行為としてそちらに慰謝料請求する場合もあります。但し、確たる証拠は必要だと思います。なお、慰謝料の請求権は、離婚の時から3年で時効により消滅します。[民法第724条]
慰謝料の金額
お互いの事情を考慮しながら双方の話し合いで自由に決めれば良いのですが、客観的な基準額を算定するのは難しく、精神的苦痛の程度、原因となる行為の程度及びその期間、結婚生活の状況、支払い能力、離婚後の扶養の要否など、双方の要因を斟酌して決定するほかありません。
[“慰謝料の傾向”“慰謝料の具体例”参照]
