判例にみる原因別の慰謝料
【不貞行為】 慰謝料300万円 東京高判S55・9・29
婚姻期間16年の間に複数人に浮気を繰り返していた夫に対してのもの。
不貞行為は回数、程度、期間、不貞行為以外の原因、経済的状況など多くの算定要因が絡むので、一般的な金額は示しにくいのですが、協議の場合も含めて、100〜300万円の範囲で決まることが多いように思います。
【浮気相手に対して】 慰謝料50万円 東京地判H4・12・10
夫と浮気をした夫の部下の女性に対して命じたもの。不倫関係の主導的立場であった夫への慰謝料請求を妻が止め、夫婦関係の破綻にも至らなかった点や、相手女性も会社を退職し実家に戻るなど社会的制裁を受けており不倫関係も解消されていること、また不倫関係前に夫婦関係が良好であったか定かでないあたりも斟酌された慰謝料額です。
【暴力】 離婚の慰謝料350万円 大阪高判H12・3・8
夫の激しい暴力により鎖骨を骨折、腰椎椎間板ヘルニアを発症した事件。なお、入通院、後遺障害、逸失利益などの慰謝料約1,700万円と財産分与は別途支払いを命じられています。
【扶助・協力義務違反】 慰謝料100万円 東京地判S56・9・16
婚姻期間が3年で、仕事で帰宅の遅い夫が妻との会話に時間を割くこともなく、円満な家庭を築くことを怠り、婚姻関係を破綻させた夫に対して命じられたもの。
