生活費の支払い義務

家族が生活するのに必要な家賃や食費、医療費や教育費のような生活費を婚姻費用と呼びますが、夫婦は互いに協力し扶助しなければならず(民法第752条)、婚姻から生ずる費用を分担しなければなりません(民法第760条)。分担と言っても専業主婦は収入がありませんので、夫が妻や子供の生活費を全額負担し、妻が家事や育児を行うことで実質的な分担となります。共働きの場合は収入格差を補いつつ双方が費用負担し、家事等も協力しあうのが分担です。どちらか一方が全部を負担するというものではありません。
また、別居中であっても婚姻関係にある以上は婚姻費用を請求できます。

この婚姻費用の額や支払い方法は、原則夫婦の協議で決めます。しかし目先の生活に困窮し、頼るべき者もいないとなれば、話し合っている時間的余裕があまりない場合もあろうかと思われます。そういう時はすぐさま専門家へ相談、あるいは家庭裁判所調停を申し立てるなどして対策を講じましょう。[“離婚と裁判所”参照]

婚姻費用の算定

もし裁判所の判断を仰がれる場合、婚姻費用はその家族世帯の総収入額、生活していく上での最低必要額、子供の人数、その他個々の事情を総合的に考慮して決めていくことになりますので、一概にこの金額とは言えませんが、参考となるような簡易的な算定表が“東京・大阪養育費等研究会”から発表されておりますので一度検索をかけてご覧になさってください。