離婚時の年金分割制度について
厚生年金(会社員など)と共済年金(公務員など)は、夫の在職期間の給料や賞与の額(標準報酬)をもとに受け取る年金額が決定されます。よって専業主婦が離婚し、その後のお仕事で年金に加入したとしても、結婚期間分の報酬比例部分の不算入と女性の低い給与水準の影響で年金額が少なくなったりします。この格差是正のため年金分割制度がはじまりました。
【合意分割】 平成19年4月1日以降に離婚もしくは内縁関係を解消された方で、双方の合意で分割割合を決めた場合に、年金の2階部分にあたる報酬比例部分(標準報酬)を、多い方から少ない方に最大50%分割する制度です。1階部分の基礎年金部分は分割されません。
【3号分割】 平成20年5月1日以降に離婚もしくは内縁関係を解消された第3号被保険者(専業主婦、年収130万円未満のパートタイマーなど)は、平成20年4月1日以降から離婚までの標準報酬を、合意がなくとも50%の割合で分割できる制度です。それ以前の期間分は合意分割が必要です。
年金見込額の試算
按分割合を決める為に、50歳以上の方であれば住所地を管轄する社会保険事務所に情報提供請求することで、希望按分割合で分割した場合の見込額や分割しない場合の年金見込額等を試算してもらうことができます。詳しくはお近くの社会保険事務所または各共済組合へお問い合わせください。
