金銭による財産分与と税金

離婚の財産分与は夫婦が協力して築いた財産を分離、清算したものに過ぎないので、贈与税所得税は原則課税されません。但し、離婚の財産分与といえる範囲を超えて多過ぎるものや、離婚を装って課税を免れる為であればもちろん課税されます。
慰謝料はすでに受けた損失を補填する損害賠償的性格のものなので課税されません。また、養育費も親の扶養義務に基づくものなので、通常の生活費や教育費を援助するものには課税されません。但し、月々発生すべき養育費を、将来の分まで一括して先に受け取れば課税対象となりうるとの国税庁の見解があるので注意が必要です。

不動産による財産分与と税金

不動産で分与を受けた人には不動産取得税の課税が考えられますが、財産分与が清算目的なのか、慰謝料的なものかという事実関係により、既存不動産として非課税もしくは控除される場合もあります。それと分与された不動産を登記する場合は登録免許税が必要です。
一方、分与する人には譲渡所得が課されます。課税額は譲渡収入金額(分与時の時価)から取得費と譲渡費用を差し引いた金額に対して税率が掛けられますが、不動産の所有期間によっても税率が異なりますし、居住用財産で一定の条件にあてはまれば特別控除も受けられます。
その他不動産は、住宅ローンの残債務の引き受けなどの問題が絡んでくることもありますので、充分な検討が必要かと思われます。