一方が勝手に離婚届を出しそうな時は…
法律上は、夫婦間で離婚意思の合致がなければ、その離婚は無効なのですが、手続上、離婚届にお二人の署名や押印、その他必要事項の記入に不備も無ければ、お役所はその離婚届を受理し協議離婚が成立してしまいます。窓口は、離婚届を持参されたお二人に直接口頭で意思確認できなければ受理しないというものでもないので、一方が勝手に記入し提出してしまって、これにより離婚が成立する可能性は否定できません。
また、一旦は離婚届に署名、押印してしまったが、届け出るまでに離婚する気がなくなってしまった様な場合も同様ですね。
もしその様な心配がある場合には、あらかじめ申し出る者の本籍地あるいは住所地、所在地の市区町村役場に「不受理申出」を提出します(非本籍地に提出する場合でも申出書は本籍地市区町村あてに記入する)。これによりお役所は離婚届を受理しません。(※たとえ誤って受理されても届出人に離婚届を返戻する場合があります。)
この申し出のあと、不受理の必要がなくなれば、申出書に押印した印鑑と免許証などの本人確認書類を持参し、「不受理申出取下書」を提出し申出を取り下げます。
また、申し出をした本人が離婚届を提出するならば、その届は受理されるので、不受理の申し出が取り下げられたことと同様の扱いになります。
