離婚届の記載と届出
離婚届の記入の仕方は、特に難しくないのですが、中にはいくつか選択・決定しないといけない事があります。
まずは、婚姻前の氏にもどる者が、もとの戸籍にもどるか、新戸籍をつくるか戸籍の選択です。離婚後子供も同じ戸籍に入れる場合や、元の戸籍に誰もいないとき(除籍)などは新戸籍を編製します。※「離婚の際に称していた氏を称する届」をする場合は空欄にしておきます。
次に未成年者の子がいる場合の親権者です。もちろん記載がないと離婚届は受理されません。
その他、協議離婚の場合2名の証人が必要です(証人は20才以上の人:両親や兄弟姉妹、あるいは友人・知人など)。
最後に届出人の欄に、夫と妻が婚姻中の氏をもって署名・押印しますが、これは認印でもかまいません。但し、夫と妻別々印を使用します。
離婚届は、夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場です。※夜間・休日受付は各窓口でご確認ください。
なお届出に必要な添付書類は、届出先が本籍地か、復籍するのか、あるいは協議離婚以外の種別かなどの条件により違うので、離婚届用紙にある記入説明あるいは窓口などでお確かめください。

