公正証書とは?公証人とは?

公正証書は法律文書を必要とする人の求めに応じて、公証人が法律に則して作成する公文書です。
公証人とは、原則30年以上の実務経験を有する法曹有資格者や学識経験を有する者で、具体的には元裁判官や元検事などが法務大臣から任命され、所属する法務局の管轄の公証役場で職務につく公務員です。
この公証人により作成された文書は、事実に基づき作成されたという証に、当事者と公証人の署名押印がなされ、原本は公証役場に保存されます。

公証役場での公正証書作成手続き

離婚(離婚給付等契約公正証書)に関するものでいうと、依頼人(嘱託人)が公証役場でその協議内容を公証人に口述し、それを筆記してもらった後、当事者双方及び公証人が署名押印することにより作成されるのが、一応の作業過程なのですが、お話内容を、書記が傍らで書きとめ、その文書にその場で署名、押印するとういう様な段取りにはなっておりません。
まず、公証役場へ出向き、具体的にこういった内容の文書を作成してもらいたいと、必要書類を添えて申し込みます。そして公証人と内容を詰めていき、後日、ある程度完成した案文を当事者双方が確認し、内容に問題がなければ、決めた成約日に双方が出向いて、読み上げられた文面に署名押印し、手数料を支払うというのが実際の流れです。
なお、公証人との打ち合わせなどは、ある程度の法律知識や情報をお持ちになって臨まれたほうがスムーズに作業が進むかもしれません。