女性の再婚禁止期間(待婚期間)

子供の父親が誰だかわからなくなることを防ぐ目的とされる民法の規定で、「前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」[民法第733条1項]とあります。再婚がこの期間内であれば、役場は婚姻届を受理しません。但し、「前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。」[同条2項]とありますので、期間内でも受理される場合もあります。

自分のお子さんがおられる方の再婚

離婚後、子供のいる女性が新しい相手と再婚され、相手の男性の戸籍に入る場合、ご本人(母)は婚姻届により相手方の戸籍に入りますが、同籍だったお子さんはそのまま戸籍に残ります。ここで母子の氏に違いが生じますが、子供も同じ氏にするには次の2つの方法があります。
ひとつは、再婚相手と、再婚前の戸籍に残る子供が養子縁組することです。これにより養親と養子の間に法的な親子関係が生じ、同じ戸籍に入ります。但し、親子関係が生じるということは、養親と養子の間に相続権扶養義務などが発生するということなので、例えば、別れた実親から養育費を受けていて、再婚で子の生活状況が向上すれば、養育費の減額等について話し合いが必要になるかもしれません。
もうひとつは、その子供の「子の氏の変更許可」を家庭裁判所で受け、再婚相手の戸籍に子供を入籍(母の氏を称する入籍届)させることで同じ氏になります。但し、同じ戸籍に入っていても、新しい夫と入籍した子供との間に親子関係は生じていないので、その子供は「妻の子」という立場です。