児童扶養手当
父親と生計を同じくしていない児童を養育している世帯が、経済的支援を受けられる社会保障制度です。以下の1から7に該当する児童で、欠格事由(国内に住んでいない、母が婚姻あるいはそれと同様の状態にあるなど)に該当しなければ、児童を監護している母、または母にかわってその児童を養育している人に手当が支給されます。
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1. 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
2. 父が死亡した児童
3. 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
4. 父の生死が明らかでない児童
5. 父に1年以上遺棄されている児童
6. 父が引き続き1年以上拘禁されている児童
7. 母が婚姻によらないで出産した児童
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手当の金額は、全部支給の場合は月額41,720円、一部支給の場合は月額9,850円から41,710円までの間、10円単位で所得に応じて決定されます(※
手当額は毎年4月に改定)。対象となる児童が2人の場合は、これに5,000円の加算、3人目以降は3,000円加算されて支給されます。手当額の決定には、請求者の所得による制限がありますので、詳しくは住所地の市区町村役場窓口にてご確認ください。
認定を受けると、年3回、4ヶ月分がまとめて支給されます。なお、認定を受けた後も、年1回の現況届を提出しないと手当が受けられなくなります。
