離婚後も結婚時の氏を引き続き名乗る場合

結婚により氏を改めた者が、離婚後、結婚前の氏へ戻ることに何かと不都合があるような場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)をすることで、引き続き婚氏を称することができます。
手続きは、離婚の届け出と同時、あるいは離婚の日から3ヶ月以内に、届出人の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場に提出して行います。離婚届と同時にこの届出をした者は、直ちにその氏で新戸籍が編製されます。
なお、この届出に際して、元夫(元妻)の同意も家庭裁判所の許可も必要ありません。但し、離婚の日から3ヶ月経過した場合には、通常の氏の変更手続きに従い、家庭裁判所の許可が必要になります。これは婚氏を称し、その後やっぱり旧姓(実方姓)に戻りたいような場合も同様で、社会生活において著しく支障を来たすようなやむを得ない事由がないと許可されません。

子供を自分の戸籍に入れる場合

離婚により新戸籍を編製した者が、その戸籍に自分の子供を入れる場合、入籍届が必要です。
手続きは入籍する者の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場に、家庭裁判所の子の氏の変更許可審判書謄本を添付して、入籍者本人(15歳未満の場合はその法定代理人)が行います。この添付書類は、親が上記77条の2の届を行って呼称上同じ氏になっていたとしても必要です。