離婚の種類(種別)
この分類はどういう離婚方法により離婚届の提出に至ったのかということです。
もし、お手元に離婚届があれば見ていただきたいのですが、真ん中あたりに『離婚の種別』という欄があると思います。この6つのいずれかに該当しないと離婚届は受理されません。それをかんたんに説明すると以下のようになります。
○ 協議離婚
夫婦の話し合いで合意に至り離婚する方法。多くはこの方法でなされています。なお離婚届に離婚協議書など合意文書の添付は必要ありません。
○ 調停離婚
家庭裁判所で家事調停官や調停委員を交えて話し合いを行い、合意成立することで離婚する方法。なお不成立の場合でも審判手続きにより離婚が成立する場合もあります(審判離婚)。
○ 裁判離婚(判決離婚)
裁判所に訴えを提起し、その判決をもって離婚する方法。また、裁判の途中で裁判官が和解を勧め、双方が合意に至れば離婚が成立する場合(和解離婚)や財産分与などの争いが無い場合に、相手方が離婚することに応じ、裁判を続ける必要がなくなって成立することもあります(認諾離婚)。
