離婚の訴えを提起できる場合
お互いの話し合いがまとまれば、離婚理由はなんだって構いません。ちなみに離婚届に離婚理由を記入する欄もありません。
しかしながら、どちらかが離婚に応じなければ、最終的には裁判になり、その場合には訴えを提起するだけの正当な理由が必要になります。
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民法770条(裁判上の離婚)
夫婦の一方は次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一、配偶者に不貞な行為があったとき。
二、配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2、
裁判所は前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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このように民法にありますが、条文からでは文言の解釈がわからないと思いますので、“離婚要件の解釈”でかんたんに説明させていただきます。
