離婚要件−条文の解釈(民法第770条第1項)
【不貞な行為】770条1項1号
学説は貞操義務をひろく解釈していますが、判例は“性交関係”に限定しています。しかしながらそれを直接証明することは難しいので、状況証拠により個々に判断されることになるでしょう。
【悪意の遺棄】770条1項2号
一方が正当な理由なく別居し、生活費を入れることもなく、家族をほったらかしにしているような状況を継続させているような場合です。
【配偶者の生死不明】770条1項3号
生きているのか死んでいるのかわからない状況が3年以上続いているもの。連絡はとれるけど居所のわからないような場合ではありません。
【強度の精神病】770条1項4号
医師の鑑定により裁判所が、強度で回復の見込みがないと判断した状況。但し、夫婦は互いに扶助するものなので余程の事情がないといけません。
【婚姻を継続し難い重大な事由】770条1項5号
一見なんでも該当しそうですが、配偶者の暴力、虐待、性的異常、性交拒否、生活態度、性格の不一致などで、その程度により判断されるものです。
その他、各号にぴったりと該当しなくとも、もはや回復困難なほどに結婚生活が破綻していれば、離婚は認められると思われます。
